【整理メモ】「就労定着支援」

定着支援

<定着支援とは>

就労移行支援等の事業所による6ヶ月以上の職場定着支援の義務等があることを踏まえ、

通常の事業所に雇用されてから6ヶ月後の障害者が利用する障害福祉サービス(H30年4月施行)

 

    :就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、

       就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じているもの

        ※定着率を高めるために、利用者の選別をしてはいけない

   

 支援内容:・利用者の方との相談を通じて生活面の課題を把握する

      ・企業や関係機関との連絡調整、それに伴う課題解決に向けて必要な支援

      ・サービス利用期間は3年間(1年ごとに支援決定期間を更新)

 

 ※本人に代わって就労定着支援員が職業生活上の課題を解決するだけではなく、

  本人が課題解決のスキルを徐々に習得できるようになることを目的に支援することが必要

 

 

<背景>

・就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者の増加

・事業所によっては定着率に差があった

 

 

<支援方法>

 ・利用者との対面による支援を月1回以上行う

 ・(努力義務)利用者を雇用する事業主に対しては月1回以上の訪問による支援

 

 ※但し、利用者を雇用する事業主に対して障害特性について理解を促し、

  特性に応じた適切な雇用管理ノウハウを付与するための支援を実施することも求められるため、

  障害非開示の場合を除いて月1回以上の事業主の訪問を可能な限り行うことが求められる

 

 【減算】

 利用者と対面による支援を月1回以上行わなかった場合には、

 当該利用者に対する当該月の就労定着支援の基本報酬は算定できない

 

 

 【連携】

 ※他の支援機関と情報共有を行う

  ・あらかじめ書面にて利用者の同意を得るなどの手続きを経ること。

  ・利用者の他の支援機関の利用状況を把握した場合や、他の支援機関と情報共有した場合は、

   これらの利用状況や連携状況をケース記録等に整備すること。

 

 ※職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援

  地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画に基づき実施する必要があるため、

  定着支援の利用者に対して職場適応援助者による支援が必要と考えられる場合は、

  事前に地域障害者職業センターと相談・調整の後就労定着支援にかかる個別支援計画に位置付けることが必要。

 

 ※障害者就業・生活支援センターとの連携について

  障害者就業・生活支援センターでは障害者の就業面および生活面に関する一体的な支援を実施しており、

  就労定着支援と機能が重複することから、就労定着支援の利用期間中は、

  利用者が雇用されることに伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、

  指導および助言等の支援を就労定着支援事業所が主体的に行うことが求められる

 

 

 

 

《参考》「一般就労者に対する生活支援の主な内容について」 

f:id:kirin8083:20180624215050p:plain

 

 

<成果目標>

 1年後の定着率8割を目指す

 

《参考》障害者就業・生活支援センター 就職者の職場定着率

 

6ヶ月後定着率

1年後定着率

平成26年度

83.9%

75.5%

平成27年度

84.4%

76.5%

http://www.adecco.co.jp/client/share/pdf/rmhlw_2017.pdf

 

 

<懸念点>

困難な事項:就職した障害者本人に課題解決が必要であることの理解を得ること

                                                                                                                                                      (H28.3みずほ情報総研株式会社)

 

そのため、定着支援は職場定着を推進していく観点から暫定支給決定期間はない

(→ご本人が拒まれる以外は就労7ヶ月目から利用できるように支給決定する必要がある)

 

 

<従業員の員数>

利用者の数:過去3年間の6ヶ月以上就職されている方の70%

※新設の場合(6ヶ月以上1年未満)

  ∟直近の6ヶ月における全利用者を6で割った数

 

 

<参考>

基本的なマインド

「障害者である労働者は、職業に従事するものとしての自覚を持ち、自ら進んで、

 その能力の開発及び向上を図り、優位な職業人として自立するように努めなければならない」

 

「すべての事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として

 自立しようとする努力に対して協力する責任を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、

 適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない」

(出典:障害者雇用促進法

http://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/61882.pdf

 

 

(参照)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000182982.pdf

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000177372.pdf

http://www.adecco.co.jp/client/share/pdf/rmhlw_2017.pdf